1985-05-24 第102回国会 参議院 本会議 第18号
2 昭和六十年四月分から同年七月分までの増加恩給の年額に関する改正後の恩給法第六十五条第一項の規定の適用については、同項中「別表第二号表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第 号)附則別表第二」とする。 第四条 昭和六十年三月三十一日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。
2 昭和六十年四月分から同年七月分までの増加恩給の年額に関する改正後の恩給法第六十五条第一項の規定の適用については、同項中「別表第二号表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第 号)附則別表第二」とする。 第四条 昭和六十年三月三十一日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。
昭和二十八年法律第百五十五号附則別表第一の改正規定並びに附則第一項及び附則第七項から第十項までの規定がこれに関するものであります。 第二の点は、旧軍人、旧準軍人及び旧軍属の恩給の基礎在職年に引き続く一年以上七年未満の実在職年を通算することに関するものであります。
昭和二十八年法律第百五十五号附則別表第一の改正規定並びに附則第一項及び附則第七項から第十項までの規定がこれに関するものであります。 第二の点は、旧軍人、旧準軍人及び旧軍属の恩給の基礎在職年に引き続く一年以上七年未満の実在職年を通算することに関するものであります。